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フィットボールでのトレーニング

​利用規約

Spinel.GYM 利用規約

 

本利用規約(以下「本規約」といいます。)には、本サービスの提供条件および当社と登録ユーザーの皆様との間の権利義務関係が定められています。本サービスの利用に際しては、本規約の全文をお読みいただいたうえで、本規約に同意いただく必要があります。

 

第1条(目的)

Spinel.GYM(以下「本クラブ」といいます。)は、スポーツを通じた施設利用者の健康維持推進および技術向上等のため、施設とサービスを施設利用者に提供することを目的とします。

 

第2条(会員制)

1 本クラブは会員制とし、会員とは次条に定める入会資格を満たし、次項の諸手続きを完了することで、本クラブの利用に関する契約(以下「本契約」といいます。)を本クラブと交わした個人または法人をいいます。

2 本クラブに入会される個人または法人(以下「入会申込者」といいます。)は、本規約を承諾し、各種申請書に正確な情報を記載または入力し、提出しなければなりません。なお、本クラブで必要と判断した場合、本クラブは、入会申込者に対し、医師による診断書および施設利用に関する誓約書の提出を求めることができるものとします。

3 本クラブの会員の種類(利用条件および特典等を含み、以下「会員種別」といいます。)は別に定めます。なお、本クラブは、必要に応じて会員種別を新規に設定、変更または廃止することができます。

 

第3条(入会資格)

1 本クラブの入会資格は、次の各号のいずれかに該当する方は本クラブの会員になることができません。

(1)本規約、本クラブの諸規則および注意事項等を遵守できない方

(2)社会的信用のある書面等により本人であることの確認ができない方

(3)暴カ団関係者を始めとする反社会的勢力に該当すると会社が判断した方

(4)健康状態に異常があり、医師等により運動を禁じられている方

(5)伝染病、その他他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有している方

(6)本クラブにおいて過去に除名等の理由により会員資格を喪失した方

(7)公序良俗に反する行為等により、公的、私的を問わずスポーツクラブ等の会員制の団体より会員資格の停止または除名等の処分を受けたことのある方

(8)会社が発行する施設利用券による利用者等、会員とならずに本クラブを利用した方で、公序良俗に反する行為等により、過去に会社より利用禁止を宣告された方または会社が利用禁止の判断をした方

(9)その他本クラブが会員としてふさわしくないと判断した方

2 会員が以下の各号のいずれかに該当する場合は、本クラブに同意書を提出する必要があります。

  1. 未成年の場合。(親権者の同意・捺印が必要となります。)

  2. 既往症やケガなどの事由により、本クラブが同意書の提出を求める場合。

  3. 妊娠している場合。

3 会員は、本クラブに対し、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないことを保証します。

(1)暴力的な要求行為

(2)法的な責任を越えた不当な要求行為

(3)取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為

(4)風説を流布し、偽計または威力を用いて本クラブの信用を毀損し、または本クラブの業務を妨害する行為

(5)その他前各号に準ずる行為

 

第4条(役務提供のお断り)

本クラブは、会員に対し、下記の項目に該当すると判断した場合には、役務の提供をお断りすることを、会員は確認します。

  1. 酒気を帯びている場合。

  2. 健康状態を害しており会員の役務提供に不適切な状態の場合。

  3. 正当な理由なく本クラブのスタッフの指示に従わない場合。

  4. その他本クラブが利用者に対し、役務の提供を不可能と判断した場合。

 

第5条(録音・撮影)

1 会員は、本クラブより役務を受けている間に録音または撮影を行う場合は、事前に乙の承諾を得るものとします。

2 会員は、本条第1項の録音または撮影によって得られた音声、写真または動画を、個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用するものとし、事前に本クラブの承諾を得ることなく、その範囲を超えて使用してはならないものとします。

3 会員は、本条第1項の録音または撮影によって得られた音声、写真または動画を、事前に本クラブの承諾を得ることなく、インターネットその他の手段を用いて公表または公開してはならないものとします。

 

第6条(入会手続)

1 本クラブに入会しようとするときは、所定の申込方法により入会申込を行い、本クラブによる審査を受けたうえ、本クラブが承諾したときに、本クラブとの契約が成立し、本クラブの会員となります。なお、利用開始日は別に定めます。

2 前項に定める入会申込を行った場合であっても、本クラブが行う審査の結果、入会が認められない場合があります。審査方法、審査過程、および審査の内容は開示されません。また、会員は、重複して入会(会員番号の複数登録)をすることはできないものとします。

3 会員は、入会後、本クラブから本人確認書類の提示を求められたときは、速やかに応じるものとします。本クラブは、会員がその求めに応じない場合、当該会員の施設の利用を禁止することができます。この場合であっても会員は、第9条第1項に定める諸費用を支払います。

 

第7条(届出内容変更手続)

1 会員は、入会申込書に記載した内容その他本クラブに届け出た内容が正確であることを保証します。本クラブは、当該情報が不正確であることによって会員または第三者に生じる損害について一切責任を負いません。

2 会員は、入会申込書に記載した内容その他本クラブに届け出た内容に変更があったときは、速やかに変更手続を行うものとします。

3 本クラブより会員に通知する場合は、会員から届出されている連絡先に宛てた通知の発送をもって通知したものとします。なお、会員が前項の届出を怠るなど会員の責めに帰すべき事由により本クラブからの通知が延着しまたは届かなかった場合には、通常到達すべきときに本クラブからの通知が会員に到達したものとします。

 

第8条(個人情報保護)

本クラブは、本クラブの保有する会員の個人情報を、本クラブが別途定める「個人情報保護方針」および「お客さまの個人情報取扱いに関するお知らせ」にしたがって管理します。

 

第9条(諸費用)

1 会員種別毎の会費を含む諸費用(以下「諸費用」といいます)は、別に定めます。

2 会員は、別に定める諸費用納入期日までに、自らが申し込む会員種別に応じて本クラブが指定する方法および手段により、それぞれの諸費用を払い込むものとします。

3 一旦支払われた諸費用は、法令の定めまたは本クラブが認める理由がある場合を除き、返還しません。

 

第10条(諸規則の遵守)

会員は、本クラブの施設の利用にあたり、本会則その他本クラブの定める諸規則を遵守し、本クラブの施設スタッフ(以下「施設スタッフ」といいます)の指示に従うものとします。

 

第11条(禁止事項)

会員は、次の行為をしてはいけません。

(1)他の会員を含む第三者(以下「他の方」といいます。)や施設スタッフ、本クラブを誹謗、中傷すること。

(2)他の方や施設スタッフを殴打したり、身体を押したり、拘束する等の暴力行為。

(3)大声、奇声を発する行為や他の方もしくは施設スタッフの行く手を塞ぐ行為等の威嚇行為または迷惑行為。

(4)物を投げる、壊す、叩く等、他の方や施設スタッフが恐怖を感じる危険な行為。

(5)本クラブの施設・器具・備品の損壊や備え付け備品の持ち出し。

(6)他の方や施設スタッフに対し、待ち伏せし、後をつけ、またはみだりに話しかける等の行為。

(7)正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で施設スタッフに迷惑を及ぼす行為。

‘8)痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令や公序良俗に反する行為。

(9)刃物など危険物の館内への持ち込み。

(10)館内における物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、署名活動。

(11)高額な金銭、物の館内への持ち込み。

(12)本クラブの施設内の秩序を乱す行為。

(13)自らの会員証を他人に貸与したり、使用させる行為。

(14)他の会員の会員証を、当該会員の承諾を得たか否かにかかわらず、使用する行為。

(15)その他、本クラブが会員としてふさわしくないと認める行為。

 

第12条(損害賠償責任免責)

会員が本クラブの施設の利用中、会員自身が受けた損害に対して、本クラブは、本クラブに故意または過失がある場合を除き、当該損害に対する責を負いません。

会員同士の間に生じた係争やトラブルについても、本クラブは、本クラブに故意または過失がある場合を除き、一切関与せず、責任を負いません。

 

第13条(会員の損害賠償責任)

会員が本クラブの施設の利用中、会員の責に帰すべき事由により、本クラブまたは他の会員その他の第三者に損害を与えたときは、その会員が当該損害に関する責を負うものとします。

 

第14条(役務提供における注意事項)

1 本クラブは、会員に役務を提供するにあたり、事前に会員の体調・体質を聴取し確認するものとします。会員の体調・体質により、本クラブは会員への役務提供をお断りする場合もあります。

2 役務提供期間中、会員は体調を崩したり、身体に異常が生じた場合は、直ちに本クラブへその旨を伝えるものとします。この場合、本クラブは直ちに役務を中止します。その原因が本クラブの役務に起因する疑いがある場合は、一旦会員の負担で、会員に医師の診断を受けて頂く等の適切な処置をとることとし、協議の上解決するものとします。

3 本クラブは、パーソナルトレーナーとしての善良な管理者の注意をもって、会員に役務を提供します。

4 本クラブの役務提供を受けている際に会員が負傷した場合であっても、本クラブが前項の定めに違反していない限り、会員は本クラブに対し、当該負傷に係る損害賠償責任を負わないものとします。

 

第15条(休会)

1 休会のご連絡をすることで休会ができます。 休会開始希望月の1日より1ヶ月単位で休会扱いとなります。 休会期間中の休会費は、月3,300円(税込)です。

2 休会手続は、休会を希望する月の前月10日までに行うものとし、その場合、当該月の末日をもって休会となります。 各月の11日以降に休会手続がとられた場合は、翌月の末日をもって休会扱いとなります。

 

第16条(退会)

1 所定の手続きを行った上で、月末をもって退会することができます。

2 退会手続は、退会を希望する月の前月10日までに行うものとし、その場合、当該月の末日をもって退会となります。 各月の11日以降に退会手続がとられた場合は、翌月の末日をもって退会扱いとなります。

3 会費等の全部または一部が未納の場合は、第1項の手続きまでに完納しなければなりません。

4 本条の退会手続が完了しない場合は在籍となりますので、ジムのご利用がなくても通常の会費等が発生します。

5 ご契約後、2ヶ月間未入金が続いた場合、強制退会とさせていただき、未入金分と解約金55,000円(税込)をご請求致します。

 

第17条(キャンセルについて)

会員は、会員の都合により当日キャンセルをした場合、フリープランの場合2,200円(税込)のご請求、月8回プランの場合1回分消化とさせていただきます。

 

第18条(施設の利用制限・禁止、契約解約)

1 本クラブは、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、その会員に対して本クラブの施設の利用を制限または禁止し、あるいは直ちに契約を解約することができます。ただし、会員は本クラブから本クラブの施設の利用を制限または禁止された場合であっても、第9条第1項に定める諸費用を支払います。

(1)第3条に定める入会資格を充足しないことが判明したとき。

(2)本会則その他本クラブの定める諸規則に違反したとき。

(3)支払方法の設定が確認できないとき(会員が支払方法を設定した後に、会員の責めにより、その支払方法または手段が利用できなくなったときも同様とします。)。

(4)諸費用の支払いを連続して二ヶ月怠ったとき。

(5)破産または民事再生の申立があったとき。または任意整理の申出があったとき。

(6)第4条に定める利用開始日以降、一度も利用がない期間が1年以上継続した場合。

(7)筋肉の痙攣や、意識の喪失などの症状を招く疾病を有することが判明した場合。

(8)集団感染するおそれのある疾病を有することが判明したとき。

(9)医師から運動、入浴等を禁じられていることが判明したとき。

(10)妊娠していることが判明したとき。

(11)法令に違反したとき。

(12)その他、本クラブが会員としてふさわしくないと認めたとき。

2 前項に基づき本クラブが本会則に基づく契約を解約したことによって会員に損害が生じた場合であっても、本クラブはその損害を賠償する責めを負わないものとします。

 

第19条(施設の休業および閉鎖)

1 本クラブは、施設毎に定期休業日を設定することができます。

2 本クラブは、次の各号のいずれかにより、営業することが困難または営業すべきでないと判断するときは、本クラブの施設の全部または一部を臨時休業又は閉鎖することができます。

(1)天災地変、気象災害、地震またはその他不可抗力等があったときまたはその恐れがあるとき。

(2)施設の改造、増改築、修繕、整備または点検を要するとき。

(3)判決の言渡し、法令の制定改廃または行政庁による処分(不利益処分を含みます。)、行政指導もしくは命令等があったとき。

(4)社会情勢の著しい変化があったときまたはその恐れがあるとき。

(5)その他、本クラブが営業することが困難または営業すべきでない事情が生じたときまたはその恐れがあるとき。

3 前二項の場合、法令の定めまたは本クラブが認める場合を除き、会員が負担する諸費用の支払義務が軽減され、または免除されることはありません。

4 本クラブは、臨時休業および閉鎖が予定されている場合は、事情の許す限り、原則として一ヶ月前までに会員に対しその旨を告知または通知します。

 

第20条(会則の改正)

原則として本クラブは1ヶ月前までに会員に告知または通知することにより、本会則を改正することができ、改正した本会則等の効力は、全会員に及ぶものとします。

 

第21条(告知方法)

本会則における会員への告知方法は、ホームページに掲載する方法とします。

 

第22条(協議)

本契約に定めのない事項または本契約に疑義が生じた場合は、甲乙の協議により解決するものとします。

 

 

第23条(準拠法、合意管轄)

 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する一切の紛争について訴訟の必要が生じた場合、乙の本店所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

 

株式会社食ナビ

2024年1月15日改正

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